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外国人問題でお悩みの方へ

外国人問題についてこんなお悩みないですか?

外国人問題についてこんなお悩みないですか?

私(外国人)は、日本に行きたいが、どのような手続をしてよいか分からない。

私(外国人)は、日本に日本語の勉強に来ていいたが、今回、日本で就職することにしたので在留資格を変更したい、手続をサポートしてほしい。

私(外国人)は、日本に在住しているが、妻子を日本に呼び寄せたい。どうすればできるかを知りたいし、手続をサポートしてほしい。

在留資格の変更/在留期間の更新が不許可になってしまったので、何とかしてほしい。

在留資格が切れてしまったが、引き続き日本に滞在したい。

外国人労働者を雇用しようと思っているが、どんなことに注意すべきか分からない。

外国人も住民票が作成されると聞いたが、具体的にどう変わるのか分からない。

当事務所へ依頼する理由とは

日本人である専門家が、日本語の理解が不十分なために不利益を受けることが無いように対応いたします! ・外国人を雇用するときは、日本人を雇用するのとは異なる注意点があります。業務の内容を確認しつつ、外国人であるために必要な手続きを助言・代行し、確認すべきことも助言いたします !

外国人が日本で生活するのには、日本人が日本で暮らすのとは異なる手続きが必要になります。最大の違いは、外国人が日本に在留するには、法定の在留資格に基づいて与えられる査証(VISA)が必要なことです。そして、有している査証の資格に応じて、日本国内でできる活動が定められ、有している在留資格から外れたことに従事するのは認められていません。

査証に関する手続は、外国人が日本に在留するための一番の基本です。そのため、この部分は不利益な取り扱いを受けないように、細心の注意を払わなければなりません。また、日本の法律と母国の法律は違いますし、日本語が外国語である以上、母語とする日本人に比べて、日本語の運用能力の面でもハンデを負うことになるので、専門家として、日本語を母語とするものとして、トラブルの解決策を提案し、ご相談者が不当な不利益を受けることの無いように、サポートすることができます。

外国人を雇用しようとする場合、労働者が労働することができる在留資格を持っているかに注意する必要がありますが、可能な労働の範囲も、保有する在留資格ごとに異なりますし、また、雇用契約も契約なので、どこの国の法律に従うのかという問題があります。在留資格のない外国人や、就労の認められない在留資格しか有していない外国人を雇用した場合、刑事罰の対象にもなり得ますが、在留資格は、かなりややこしいので、専門家の確認を得、状況によっては入国管理局と交渉した方が良い場合もあります。

また、労働契約も契約ですので、適切な条項を定め、予想外の国の法律が適用されることの無い契約書の作成が不可欠です、当事務所では、在留資格の確認や労働契約書の作成を専門家として行うことで、ご相談者をサポートすることができます。
ですので、外国人問題でお困りの方などは是非一度ご相談ください。

在留資格について

在留資格について

外国人の日本での在留には、原則として、「出入国管理及び難民認定法」(略称:入管法)の定める27種類の在留資格のうち、いずれかの資格を有している必要があります。そして、「永住者」や「日本人配偶者」のような在留資格を除き、その他の在留資格については、日本において行うことができる活動が定められていますので、当該在留資格で、目的とする活動が可能かを確認した上で、適切な在留資格に応じた査証を、法務書入国管理局に申請、取得する必要があります。

また、「永住者」を除き、在留期間が定められていますので、引続き日本に滞在するためには、在留期間が切れる前に、在留期間の更新をしなければなりません。

在留カード制度/外国人住民登録制度について

在留カード制度/外国人住民登録制度について

平成24年7月9日から、従前の外国人登録制度は廃止され、在留カード制度が導入されました。また、同時に、外国人住民登録制度も導入されました。

在留カードは、従来の外国人登録証明書と異なり、在留資格にない者には、交付されなくなりました。従前の外国人登録証明書は、一定の期間(外国人により異なりますが、最長の者で平成27年7月8日まで)は、在留カードとして扱われます。ほとんどの外国人は、在留期間更新許可の際に、新たな在留カードが発行されるので、在留カードへの切り替え手続きは不要ですが、「永住者」や「特定活動」の在留資格で在留するものについては在留カードへの切り替えを行わなければならない場合があります。

また、同時に導入された外国住民登録制度では、外国人と日本人の夫婦についても、同一の世帯として住民票が作成されることになりました。

この制度変更に伴い、これまでの外国人登録法に基づく手続は不要になりましたが、代わりに、住民基本台帳法に定める各種届等の手続をしなければならなくなりましたので、例えば、引越しをする際には、外国人も転出地の市町村の役所に、転出届をすることが必要になりました。

外国人問題に関するよくある質問について

在留資格の変更/在留期間の更新が不許可になってしまったのですが、生活の基盤は、日本にありますので、滞在できなくなるのは困りますが、どうすればよいのでしょうか?

まずは、なぜ、在留資格の変更/在留期間の更新が不許可になったのか、その具体的な理由を把握することが重要です。不許可通知書に記載された理由は極めて概括的な場合が多いので、それだけでは、どこに問題があるのか分かりませんから、弁護士などの専門家に依頼して、詳しい理由を聞いてもらいましょう。その上で、再申請をするなどの方法で、在留資格を取得することになります。それでも解決しない場合は、不許可処分の取消を求める行政訴訟を提起して、争うことになります。これらの手続については、どのような手続きを取るのが適切かの判断が難しいので、弁護士に依頼した方がよいでしょう。

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外国人を雇用する場合、必要なこと、気を付けるべきことは何ですか?

まず、雇用しようとする外国人が、業務に従事してもらうのに必要な在留資格を有しているかをしっかり確認することです。また、外国人との雇用契約になりますので、予測していない国の法律が適用されないように、しっかりと日本法が適用される雇用契約をすることです。また、全ての事業主には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークを通じ厚生労働大臣へ届け出ることが義務づけられていますので、この届出を怠らないようにする必要があります。外国人特有の細かい手続があるので、弁護士に相談された方がよいでしょう。

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