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相続問題でお悩みの方へ

相続問題でこんなお悩みないですか?

相続問題でこんなお悩みないですか?

遺産分割がまとまらない、時間がかかってしまう。

遺産分割の調停を起こされた。

遺産分割する際の書類の書き方がわからない、書き方のサポートしてほしい。

遺言を作成したいけれども、やり方がわからない。

ある財産を特定の人に相続させたい。

ある相続人には、自分の遺産を相続させたくない。

私の夫/妻は外国人なので、どのように遺産相続すればよいのか分からない。

親族全員が相続放棄をしたが、遺産をどう処理すべきかが分からない。

豊島区池袋で相続に力を入れている当事務所へ依頼するメリットについて

遺産分割協議を優位に進められるように、専門家がサポートします! ・遺言書の作成等、将来の遺産争いを極力避けるための方策や特定の財産を特定の相続人に残すための方策など、ご相談者の意向に沿った相続を実現する方法をアドバイスいたします!

「兄弟は他人の始まり」という言葉もあります。相続争いは、相続財産の多寡にかかわらず起こりえます。また、個人事業の継続等の為に、特定の遺産に関しては後継者等特定の相続人に相続させたいと考えている方もいらっしゃると思います。
したがって、事前に対策・準備しようとお考えの方も多いと思います。その事前対策や準備において、相続では遺言書の作成などの様々な方法がございますので、当事務所ではご相談者様に合わせた解決策をご提案しております。

相続が発生した場合、プラスな財産が多いか、マイナスな財産が多いかで対応する方法が変わってきます。また、遺産分割協議がスムーズにまとまらない場合はもちろんアドバイスを行い、その後の調停や審判の場合でも代理人として解決策等講じます。
その他、全ての相続人が相続を放棄した場合のその後の対応も承ります。
そこで、相続でお困りの方、相続対策をお考えの方などは是非一度ご相談ください。

遺言書作成について

遺言書作成について

財産の相続の仕方について遺言者の意思を反映させる手段として、遺言書の作成があります。遺言は、相続人の遺留分という権利を侵害しない限り、遺言者の意思を自由に、財産の相続方法に反映させる手段です。

しかしながら、遺言は、民法に定められた方式で行う必要があります。
遺言がない場合や遺言が有効なものでない場合、相続人各自が遺産を相続するには、原則として相続人全員で遺産分割協議書を作成し、法務局や金融機関などに提出する必要があります。

しかし、相続人の間で意見がまとまらない場合や、相続人の中に簡単に連絡が取れない者がいる場合、遺産分割には長時間を要することもあります。また、金融機関は、相続人全員の同意書や遺産分割協議書の提出がなければ相続人の1人からの故人の預貯金の払戻請求には応じていないのが実情ですので、預金の引き出しができなくなる恐れもあります。

また、亡くなった方の意思が分からないと、遺産分割協議の過程で、親族の間で紛争が起きる可能性も高くなります。そのため、遺言執行者を定めておくとスムーズに相続手続を進めることができ、負担を軽くすることが出来ます。

当事務所では、遺言書の作成の助言、文案の作成や公正証書遺言を作成する場合の公証役場での立会い、遺言執行者への就任を行っておりますので、遺言の作成を考えておられる方は是非当事務所へ相談下さい。

遺産分割協議について

遺産分割協議について

遺産分割協議とは、被相続人が死亡時に有していた財産を、相続人の間で、どれだけの財産を、誰に分配するかを話し合うことをいいます。話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を求めることになりますが、この作成は結構手間がかかります。

また、話し合いがスムーズにいかず、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所にて調停手続きを行い、遺産分割を行う必要がございます。

当事務所では、遺産分割協議書の作成の代行や、調停手続きでの代理人として、適正かつ有利な遺産分割の実現の支援を行っておりますので、円満な遺産分割をお考えの方は是非当事務所へ相談下さい。

相続問題に関するQ&Aについて

長男の嫁は、長男が亡くなった後も私の介護をしてくれているので、私の子供たちだけでなく、彼女にも遺産を相続させたいのですが、どうすれば良いですか?

寄与分が認められるのは、相続人に限られ、長男の嫁は、相続人ではありませんので、寄与分は認められず、相続人になりません。そのため、遺言を作成して、彼女に遺贈をする必要があります。

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内縁の妻ですが、相続権はありますか。

内縁の妻には相続権はありませんので相続できません。そのため、内縁の妻に相続させるためには、遺言を作成して、彼女に遺贈をする必要があります。ただし、誰も相続人がいない場合には、特別縁故者として、相続財産が与えられることはあります。

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報酬について ご依頼の事例紹介 所長ブログ