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金融商品でお悩みの方へ

金融商品についてこんなお悩みないですか?

金融商品についてこんなお悩みないですか?

証券会社にお金を預けたら、いつの間にか無くなっていたが、理由が良く分からない。

勧められて買った投資信託が大幅に下落してしまった。

「条件付き元本保証」の商品で利回りも良いと言われたので購入したが、大きな損が出た。

勧められて購入した債券の償還は、20年後となっている。換金もできないので、資金繰りをどうすべきか悩んでいる。

勧められて購入した債券の価値が、大幅に下落した/ゼロになったが、理由がさっぱりわからない。

今後は円安になりますと言われたので、長期間の為替取引をしたら、大きな損失が出続けているので、何とかしたい。

取引を終了させたいと頼んでいるのに、業者が取引を終わらせてくれない。

「プライベート・バンク」などと勧誘されて、お金を預けたが、どうなっているのか良く分からない。

当事務所へ依頼するメリットについて

経験を有する専門家のサポートのもと、被害回復がなされる事案なのかを見極め、被害回復を図ることができます! ・金融工学の専門家と協力して、証券会社に、ケムに巻かせずにして、被害を有利に回復します !

証券会社での取引が金融商品取引の一番の中心ではありますが、金融商品取引においては、「損をした人=被害者」という訳ではありません。

合法的な市場がないにもかかわらず、あるかのように説明して投資を勧誘してくる詐欺商法(これは、いわゆる証券会社のような普通のところはやりません)は別ですが、通常の取引である証券取引のような金融資産の運用は相場ものですから、その方法や投入先によって結果に差が生じます。「損をした人」には、「被害者」と「相場変動で損をした人」の2種類があり、後者は、当然、自分で責任を負わなければならず、「被害者」ではありません。

もっとも、投資者が、自分で責任を負わなければならない(これを「自己責任の原則」といいます。)とするためには、投資者が開示された情報を基礎に合理的な投資判断をして行動できることが前提ですから、証券会社の説明に問題がある場合などでは、自己責任とする前提が満たされているとは言えません。つまり、金融商品取引による「被害」とは、一般市民や企業、学校などの投資者が証券会社などの金融商品取引業者の「違法・不当」な「勧誘・業務行為」によって損害を被ることです。

ですから、「損をした人」が、「被害者」と認められる可能性がどの程度見込めるかを判断することが、出発点になります。

金融商品に関しては、「損失補てんの禁止」(金融商品取引法39条1項)があるため、あっせんや裁判等の手続を経ない限り、被害回復を図ることができません。特に、証券会社に関しては、裁判をやらないと、被害回復はほぼ不可能ですので、裁判になった場合の見通しを立てることが最重要課題になりますが、経験に基づいて見通しを示したうえで、個々のケースの個別事情に応じた最善の解決策をご提案することができます。

仕組債について

仕組債について

仕組債とは、デリバティブ取引を債券に組み込んだ債券のことを言います。ここでいう、「債券に組み込む」とは、デリバティブ取引と社債取引に分解することで、その仕組債のキャッシュフローを合成できるということで、実際に、デリバティブ取引が行われているかは、関係者以外には分かりません(投資家が分かる必要もない部分です)。
なお、証券会社によって商品名が異なり、「ユーロ債」や「エクイティリンク債」、「二重通貨建債」など、多彩な名称が使われています。

この仕組債は、定期預金よりも高額な分配金が得られ、一定の事由(これを、「ノックイン」といいます)が発生しなければ元本も全額償還されるので、分配金のみに着目すると魅力的な商品ですが、ノックインした場合は分配金よりも遙かに大きな損失が発生するので、一見安全そうに見えますが、その実はハイリスク商品です。

それにもかかわらず、この低金利時代ということもあり、安全かつ高利回りの商品と誤信している例が多数見られます。そして、そもそも説明書を読んでも、良く分からない商品も、結構あります。

仕組債は、内容が多様であり、しかも、組み込まれているデリバティブ取引は、一般の方には理解が容易ではない取引です。受領した説明書を見ても商品の内容が分からないことも多いですし、弁護士といえども、経験がなければ適切な判断ができない分野ですので、仕組債を購入したが、良く分からない間に損失を被ったときは、まずは、是非当事務所へ相談下さい。

デリバティブについて

デリバティブについて

デリバティブ(英:derivative)とは、「派生する」という意味の英語ですが、元になる資産である「原資産」から派生したものという意味です。日本語では、「金融派生商品」といいますが、「デリバティブ」という言葉の方が、一般的に使われています。例えば、外国為替証拠金取引(「FX取引」)は、デリバティブ取引の一つです。

そのほかには、「株価指数先物取引」「金利スワップ取引」「日経225オプション取引」なども、デリバティブ取引です。近時は、「通貨オプション取引」や「クーポンスワップ取引」、「フラット為替予約取引」などを、目先の有利な為替レートにつられて、契約を締結したものの、昨今の円高の影響で、莫大な損失が発生している例が目立ちます。

デリバティブ取引は、一般の方には理解が容易ではない取引で、特に、そのリスクを把握することは容易ではありません。デリバティブ取引の場合、日々、金銭の流失が続くものの契約が解約できないという例が多く、資金繰りを大きく圧迫する場合が多いですので、早めに手当てをしなければ、損失が拡大して、自己破産や倒産に至る可能性が出かねません。
早めにご相談を頂ければ、それだけ、有利な解決が可能になりますので、デリバティブ取引を行い、損失を被っている方は、まずは、是非当事務所へ相談下さい。

その他の金融商品について

その他の金融商品について

近時は、仕組債やデリバティブ取引の被害が目立ちますが、そのほかにも、株式の信用取引や投資信託について、説明が適切になされていないケースなども目立ちます。

金融商品の場合、まず、相場による損失(すなわち、自分で負担するしかない損失)なのか、「被害」なのかが、一般の方には分からないケースが多いですので、証券会社等の説明や対応に不満を感じた場合、まずは、是非当事務所へ相談下さい。

金融商品に関するよくある質問について

金融商品被害の相談をする際に、事前に準備していった方が良いものはありますか?

問題とする商品の説明書は、手元にある限り、是非、お持ちください。また、証券会社での取引の場合、証券会社に申し出れば、「顧客勘定元帳」(通称で「キャッカン」と言われることが多いです。証券会社によって名称が若干異なることがありますが、証券会社の担当者は「キャッカン」と言われれば、必ず理解はできます。)という帳簿の写しを貰えますので、この書類も持って来ていただければ、より実のある相談が可能になります。

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裁判で勝ち目があるのなら、依頼したいと思うのですが、そうでなければあきらめたいと思います。どういう方法がありますか?

経験のある専門家ですので、法律相談を行い、ご相談者のお話を聞くだけで判断できる場合もありますが、金融商品取引においては、「損をした人=被害者」という訳ではありませんので、詳細な分析を行わなければ、裁判を行った場合に、見込みが付くのかを判断が付かないことが多々あります。そのため、当事務所では、あっせんや裁判を受任する前に、「調査・分析」という形で、裁判などを行った場合にどの程度見込みが付くのかを分析することもお引き受けしています。その後、裁判等を行う場合には、調査料は着手金の一部として、当事務所では依頼者の負担を最小限にするように努めております。

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報酬について ご依頼の事例紹介 所長ブログ