所長ブログ

2013年4月 9日 火曜日

民事調停という手続

本日は、民事調停の期日のため、千葉県の松戸市にある松戸簡易裁判所へ行きました。

調停は、訴訟と異なり、強制的に相手方を手続に引き込むことはできず、その意味では、弱点のある手続きですが、訴訟と異なり、証拠が完璧にそろっていなくても、あるいは、理論的には苦しい状況でも、一定の結果を目指すことができるという点や、安価な手続きであるという点では、使い道のある手続きだと言えます。

紛争には、真ん中に第三者が入って話し合えば、解決すると思われる事件が多数あります。そのような事件で、相手方が話し合いには応じそうであり、かつ、自分の方にも理論的に弱点がある場合や証拠が明らかに足りない場合は、調停申し立ても、一つの有力な方法です。

林浩靖法律事務所では、訴訟に限らず、調停や仲裁などの裁判外紛争解決手続(ADR)も用いながら、依頼者のために、少しでも良い結果が出るようにしておりますので、何かお困りごとがありましたら、東京・池袋にある林浩靖法律事務所にご相談ください。

弁護士 林 浩靖

投稿者 林浩靖法律事務所

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