所長ブログ

2016年6月24日 金曜日

誕生日

林浩靖法律事務所の弁護士の林です。

当職は、本日、40歳の誕生日を迎えました。
40代になり、新たな気持ちで、皆様のお役にたてるように、日々研鑽してまいりますので、よろしくお願いします。

弁護士 林 浩靖

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2016年6月20日 月曜日

[書評]和田俊憲 鉄道と刑法のはなし(NHK出版新書)

1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「鉄道と刑法のはなし」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。

本書の著者は、刑法を専門とする慶応義塾大学法科大学院教授である。著者本人も鉄道ファンということであり、「鉄道と法は、一次元的に制約された閉じた体系であることを前提に、そこから生じる様々な可能性を追求していくというあり方が共通している」(6頁)との認識を示している。

本書は、鉄道に関する場で生じた刑事事件をとりあげながら、鉄道のトリビアや刑法の歴史・問題点などを述べている。例えば、「刑法本体が...段階的に近代化を目指している途中で、鉄道の導入にともない、その分野だけがまず先行して近代法を実現した」(29頁)といった歴史的な経緯や、「法律上、鉄道の駅は『停車場』、軌道の駅は『停留場』」(60頁)等の指摘がある。

本書は、いわゆる学術書ではなく、楽しんで読める書物であるが、その中には、普通の刑法の基本書には書かれていない刑法の知識や考え方も含まれており、結構、深い内容のある書物である。

林浩靖法律事務所では、細かい問題にも目配りし、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。

弁護士 林 浩靖

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2016年6月13日 月曜日

[書評]野口浩 いちばんわかる税法の本(第3版)(TAC出版)

1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「いちばんわかる税法の本(第3版)」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。

本書の著者は、大学で非常勤講師もされている税理士である。2009年に出版された書物なので、毎年改正のある租税法の書物としては、やや古くなっていることは否めない。
本書は、著者が以前出されていた「『税法のぷらっとフォーム』を増補改訂したもの」 (はしがき)であるが、原著の時から読みやすい入門書であった。入門書であり、頻繁に改定されるような事項を扱っているわけではないので、税率など細かい変化はあるものの、六法を参照しながらであれば、いまでも入門書としての用途には十分に耐える書物である。
「本書のねらいは、税法の『おもしろさ』と『奥深さ』を伝えること」(はしがき)であるが、本書は、このねらいを十分に達成していると思う。

弁護士は、資格としては、税理士業務はできることになっているが、税法には特有の難しさがあり、自信をもって手を出せるようになるには、日々の研鑽が必要な分野である。

林浩靖法律事務所では、どの分野についても日々研鑽に努め、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。

弁護士 林 浩靖

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2016年6月 6日 月曜日

[書評]末吉亙編著 実務知的財産法講義(新版)(民事法研究会)

1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「実務知的財産法講義」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。

本書は、編著者を含む8名の弁護士を執筆者とする共著である。そして、主たる読者が法科大学院生であることから、「①判例を重視すること、②特許と著作権にウェイトを置くこと、③特許と著作権は概説部分を論点検討部分に分けること、④特許と著作権については新司法試験レベルを目標とした学習計画が立てられることを重視」(はしがき4頁)して執筆されている。

そのため、初学者に対する配慮がみられる。例えば、「特許法の特徴として、①特許権は特許庁に対する特許出願の手続を経て付与されるものであるため、特許庁における手続に関する技術的規定が多い、②民法・民事訴訟法などの他の法律の規定を前提として、それを特許法独自の観点から修正する規定も多く、したがって民法等の法律の理解が重要となる」(11頁)のように、全体像や学習上の注意点がきちんと示されている。

林浩靖法律事務所では、主要な法律の基本をきちんと押さえ、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。

弁護士 林 浩靖

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