所長ブログ
2013年8月29日 木曜日
休みだというのに...
東京・池袋所在の林浩靖法律事務所は、今週は夏休みを頂いております。
そのため、本来は、今週は、事務所へは出ないのですが、本日は、どうしても事務所でしなければならない仕事があったため、臨時に、午後だけ事務所へ出て、仕事をしました。
休みにも仕事をしなければならないのは、大変なことではありますが、仕事をできるのは、皆様が弊事務所にご依頼してくださるおかげであり、本当に感謝しております。
弊事務所は、ご依頼者様の皆様のために常に全力を尽くしておりますので、何かお困りのことがれば、ぜひ林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
そのため、本来は、今週は、事務所へは出ないのですが、本日は、どうしても事務所でしなければならない仕事があったため、臨時に、午後だけ事務所へ出て、仕事をしました。
休みにも仕事をしなければならないのは、大変なことではありますが、仕事をできるのは、皆様が弊事務所にご依頼してくださるおかげであり、本当に感謝しております。
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弁護士 林 浩靖
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2013年8月28日 水曜日
[書評]上田惇巳他 カルキュール数学Ⅲ・C[基礎力・計算力アップ問題集](駿台文庫)
以前、高橋一雄著「もう一度高校数学」(日本実業出版社)という本の書評をしたとき(該当する記事は、こちら)に、「いわゆる数学Ⅲの微積分の部分については、別途、計算練習の用の本を購入して、練習することを予定している」と書きました。その計算練習用に購入した上田惇巳・楠本正・能美勇八郎共著の「カルキュール数学Ⅲ・C[基礎力・計算力アップ問題集]」を一通り解き終わりましたので、この本の書評をしたいと思います(本記事は書評なので、ここからは、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。
この本は、その「はじめに」に、「この『カルキュール』は、教科書の学習だけではどうしても不足しがちな計算練習を補充することを目的に編集されました」と書かれている通り、これでもか、これでもかと計算問題が並んでいる本である。問題のレベルとしては、高校の教科書レベルからそれよりやや難しいくらいの問題なので、計算練習用には格好の本といえる。解説編でも、計算経過がきちんと記されているので、教科書や「もう一度高校数学」のような本で一通り勉強していれば、必要十分な解説と言えるだろう。
計算練習用の本としては、間違いなく良書といえよう。ただ、当職のように社会人が練習用に用いるのであれば、3ヶ月程度かけて問題ないと思うが、受験生であれば、長くても6週間程度で片づけなければ苦しいであろう(学校の授業などと並行して解いている場合は別だが)。
ちなみに当職の場合は、後半の数学Cの部分は、概ね出来が良く、前半では微分のところは比較的出来が良かったが、積分のところは出来が悪かった。これから、間違えた問題を解きなおして、身に着けたうえで、このあと、偏微分・重積分の勉強へと進んでいきたい。
林浩靖法律事務所
弁護士 林 浩靖
この本は、その「はじめに」に、「この『カルキュール』は、教科書の学習だけではどうしても不足しがちな計算練習を補充することを目的に編集されました」と書かれている通り、これでもか、これでもかと計算問題が並んでいる本である。問題のレベルとしては、高校の教科書レベルからそれよりやや難しいくらいの問題なので、計算練習用には格好の本といえる。解説編でも、計算経過がきちんと記されているので、教科書や「もう一度高校数学」のような本で一通り勉強していれば、必要十分な解説と言えるだろう。
計算練習用の本としては、間違いなく良書といえよう。ただ、当職のように社会人が練習用に用いるのであれば、3ヶ月程度かけて問題ないと思うが、受験生であれば、長くても6週間程度で片づけなければ苦しいであろう(学校の授業などと並行して解いている場合は別だが)。
ちなみに当職の場合は、後半の数学Cの部分は、概ね出来が良く、前半では微分のところは比較的出来が良かったが、積分のところは出来が悪かった。これから、間違えた問題を解きなおして、身に着けたうえで、このあと、偏微分・重積分の勉強へと進んでいきたい。
林浩靖法律事務所
弁護士 林 浩靖
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2013年8月27日 火曜日
事務所開設1周年に際して
東京・池袋所在の林浩靖法律事務所は、昨年の8月27日より執務を開始しましたから、本日で、1年になります。
当初は、ご依頼者様も少ない時期もありましたが、皆様のおかげで、少しずつ、依頼していただける方も増え、また、事件処理が終了した事件については、弊事務所の事件処理に満足する声を頂いております。
初心を忘れずに、これからもご依頼者様に満足して頂ける高品質の法律サービスを提供させていただく所存ですので、林浩靖法律事務所を、今後ともよろしくお願い申し上げます。
弁護士 林 浩靖
当初は、ご依頼者様も少ない時期もありましたが、皆様のおかげで、少しずつ、依頼していただける方も増え、また、事件処理が終了した事件については、弊事務所の事件処理に満足する声を頂いております。
初心を忘れずに、これからもご依頼者様に満足して頂ける高品質の法律サービスを提供させていただく所存ですので、林浩靖法律事務所を、今後ともよろしくお願い申し上げます。
弁護士 林 浩靖
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2013年8月26日 月曜日
[書評]山田鐐一・黒木忠正 よくわかる入管法[第3版](有斐閣)
今週は、林浩靖法律事務所は夏休みを頂いており、当職は、「積ん読」状態になっている本を読んでいますので、1冊、書評をしたいと思います(本記事は書評なので、ここからは、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。
本書の著者のうち、山田氏は、元名古屋大学教授で国際私法を専門とする学者、黒木氏は、元東京入国管理局長として、入管実務に携わってきた人物である。ただ、山田氏は、初版出版後に亡くなられたので、第2版以降は、黒木氏が改訂しているものと思われる。
本書は、「出入国管理のシステムや実際に行われている手続を問答形式で、できるだけ平易に解説したもの」(初版はしがき)とされており、その言葉には嘘はない。著者の一人である黒木氏が、入管実務に携わってきたこともあり、入管実務の見解で一貫して書かれているので、立場は一貫しており、基本を押さえるという観点では、良書だと思う。ただ、本書は、専ら、入管実務を肯定する立場から書かれているので、反対説などは記されておらず、頭を使うという観点では役に立たないし、既に入管とトラブルになっている者がこの本を読んでも何のヒントも得られないであろう。そのため、専ら、入管実務を肯定するという本書の立場は、それ自体が一つの長所であるとともに短所であると言ってよいだろう。
ただ、comment欄には、法文を見るだけではわからない豆知識的なことも書かれており、弁護士の立場でも、ここは役立つ知識が入っている。
弊事務所では、外国人法律相談も取り扱っていますが、comment欄の豆知識的なものを除いて、業務上はあまり役立つ本ではないです。しかし、本書は、入管法の入門書としては手頃で良書なので、例えば、これから外国人労働者を雇うことを考えており、事前に最低限の知識は身に着けておきたいと考えるような場合には、役に立つ本だと思いますので、必要な方や入管法について全く知識がない方にはお勧めできると思います。
弁護士 林 浩靖
本書の著者のうち、山田氏は、元名古屋大学教授で国際私法を専門とする学者、黒木氏は、元東京入国管理局長として、入管実務に携わってきた人物である。ただ、山田氏は、初版出版後に亡くなられたので、第2版以降は、黒木氏が改訂しているものと思われる。
本書は、「出入国管理のシステムや実際に行われている手続を問答形式で、できるだけ平易に解説したもの」(初版はしがき)とされており、その言葉には嘘はない。著者の一人である黒木氏が、入管実務に携わってきたこともあり、入管実務の見解で一貫して書かれているので、立場は一貫しており、基本を押さえるという観点では、良書だと思う。ただ、本書は、専ら、入管実務を肯定する立場から書かれているので、反対説などは記されておらず、頭を使うという観点では役に立たないし、既に入管とトラブルになっている者がこの本を読んでも何のヒントも得られないであろう。そのため、専ら、入管実務を肯定するという本書の立場は、それ自体が一つの長所であるとともに短所であると言ってよいだろう。
ただ、comment欄には、法文を見るだけではわからない豆知識的なことも書かれており、弁護士の立場でも、ここは役立つ知識が入っている。
弊事務所では、外国人法律相談も取り扱っていますが、comment欄の豆知識的なものを除いて、業務上はあまり役立つ本ではないです。しかし、本書は、入管法の入門書としては手頃で良書なので、例えば、これから外国人労働者を雇うことを考えており、事前に最低限の知識は身に着けておきたいと考えるような場合には、役に立つ本だと思いますので、必要な方や入管法について全く知識がない方にはお勧めできると思います。
弁護士 林 浩靖
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2013年8月24日 土曜日
[書評]磯村健太郎・山口栄治 原発と裁判官 なぜ司法は「メルトダウン」を許したのか(朝日新聞出版)
林浩靖法律事務所は、本日から夏休みを頂いております。とはいっても、業務上も家のことでも、たまっていることはいろいろありますので、少しでも、たまっているものを片づけなければなりません。今年の夏休みは、どこにも出かける予定はありませんので、少しは、片づけたいと思います。
そのたまっているものの一つに、「積ん読」状態になっている本を読むことがあります。ということで、今日、読んだ「原発と裁判官 なぜ司法は「メルトダウン」を許したのか」について、書評をしたいと思います(本記事は書評なので、ここからは、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。
本書の著者は、二人とも朝日新聞の記者で、もともと「朝日新聞のオピニオン面で2011年から2012年にかけて5回にわたって掲載したインタビュー記事が出発点」(201頁。なお、漢数字は算用数字に直した。)になっている書物であるから、法律の専門家向けの書物ではなく、一般向けの書物である。そのため、議論している裁判の判決年月日がきちんと示されていないなど、業務の上で用いるには、若干、使いにくい面があることは否めない(一般向けの本なので、本文に判決年月日を書かないのは読みやすさを考えればやむを得ない面があるが、できれば、巻末にまとめて示すなどの工夫をしてほしかった)が、それでも、通常語られることのない裁判官の葛藤などが示されている点で、一般の方にも、弁護士のような法律の専門家にも役に立つ本と言えよう。
福島第一原発の事故の前から、原発についての訴訟は、何件か提起されたことがあったが、住民側の主張が認められた事件は少なく、原発の運転差し止めが認められた最高裁判決は1件もなく、下級審の判決でも2例しかない(それも、いずれも、上級審で住民が逆転敗訴している。)。(ただし、新潟県巻町の原発候補地となった町有地売却の事件では、最高裁は、原発反対派側の主張を認めたので、結果的に原発建設が阻止された事例はある。)
住民側の主張が認められにくい一つの原因が、「伊方原発訴訟」の最高裁判決(最判平4・10・29)が、「原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法」として、裁判所の判断は、原子力安全員会の判断を尊重して行うという趣旨の基準を示したことにある。もちろん、この基準は、「原子力安全委員会が期待されているような役割を十分果たすのであれば」(144頁)、裁判所に原子力に関する専門的な知識があるわけではない以上、妥当なものと言えるであろう。しかしながら、この前提条件が満たされていなかったことは、福島第一原発の事故の後の経緯を見れば、現在ではすでに明らかであろう。
「いまの訴訟法が国策を争うようにはできていない」(75頁)というのは確かにそのとおりであるが、裁判官も人間であるから、結局は、国民の意識の問題であろう。結論は間違いなく、「国民の意識が変われば裁判も変わる」(196頁)ということである。裁判所は、人権の最後の砦であり、それを支えるのは、国民の意識であることは間違いない。裁判の抱える問題点も含めて、いろいろと考えさせられる書物である。
この書評を読んで、本書を読んでみたいと考える方がいらっしゃれば、本当にうれしく思います。裁判の抱える問題点や、原発について国民としてどう考えるのかを考えていただければ幸いです。
当職も、原発事故被災者の件に限らず、その他の件についても、現在、抱えている問題点をしっかり把握したうえで、ご依頼者差の利益を図るように努めておりますので、お困りの際は、弊事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
そのたまっているものの一つに、「積ん読」状態になっている本を読むことがあります。ということで、今日、読んだ「原発と裁判官 なぜ司法は「メルトダウン」を許したのか」について、書評をしたいと思います(本記事は書評なので、ここからは、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。
本書の著者は、二人とも朝日新聞の記者で、もともと「朝日新聞のオピニオン面で2011年から2012年にかけて5回にわたって掲載したインタビュー記事が出発点」(201頁。なお、漢数字は算用数字に直した。)になっている書物であるから、法律の専門家向けの書物ではなく、一般向けの書物である。そのため、議論している裁判の判決年月日がきちんと示されていないなど、業務の上で用いるには、若干、使いにくい面があることは否めない(一般向けの本なので、本文に判決年月日を書かないのは読みやすさを考えればやむを得ない面があるが、できれば、巻末にまとめて示すなどの工夫をしてほしかった)が、それでも、通常語られることのない裁判官の葛藤などが示されている点で、一般の方にも、弁護士のような法律の専門家にも役に立つ本と言えよう。
福島第一原発の事故の前から、原発についての訴訟は、何件か提起されたことがあったが、住民側の主張が認められた事件は少なく、原発の運転差し止めが認められた最高裁判決は1件もなく、下級審の判決でも2例しかない(それも、いずれも、上級審で住民が逆転敗訴している。)。(ただし、新潟県巻町の原発候補地となった町有地売却の事件では、最高裁は、原発反対派側の主張を認めたので、結果的に原発建設が阻止された事例はある。)
住民側の主張が認められにくい一つの原因が、「伊方原発訴訟」の最高裁判決(最判平4・10・29)が、「原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法」として、裁判所の判断は、原子力安全員会の判断を尊重して行うという趣旨の基準を示したことにある。もちろん、この基準は、「原子力安全委員会が期待されているような役割を十分果たすのであれば」(144頁)、裁判所に原子力に関する専門的な知識があるわけではない以上、妥当なものと言えるであろう。しかしながら、この前提条件が満たされていなかったことは、福島第一原発の事故の後の経緯を見れば、現在ではすでに明らかであろう。
「いまの訴訟法が国策を争うようにはできていない」(75頁)というのは確かにそのとおりであるが、裁判官も人間であるから、結局は、国民の意識の問題であろう。結論は間違いなく、「国民の意識が変われば裁判も変わる」(196頁)ということである。裁判所は、人権の最後の砦であり、それを支えるのは、国民の意識であることは間違いない。裁判の抱える問題点も含めて、いろいろと考えさせられる書物である。
この書評を読んで、本書を読んでみたいと考える方がいらっしゃれば、本当にうれしく思います。裁判の抱える問題点や、原発について国民としてどう考えるのかを考えていただければ幸いです。
当職も、原発事故被災者の件に限らず、その他の件についても、現在、抱えている問題点をしっかり把握したうえで、ご依頼者差の利益を図るように努めておりますので、お困りの際は、弊事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
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