所長ブログ

2016年1月25日 月曜日

[書評]川出敏裕 少年法(有斐閣)

1冊、書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「少年法」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。

本書の著者は、東京大学大学院法学政治学研究科教授で、ご専門は刑事訴訟法である。本書は、刑事訴訟法学者の執筆ということもあり、緻密な解釈論が展開されており、理論面は充実している。

「その手続過程及び最終的に言い渡される保護処分を通じて、非行を行った少年を改善教育し、その少年が将来再び非行を行わないようにすることを目的」(11頁)とする「少年法は、刑事訴訟法と比較すると条文数が少ないこともあり、実務の運用が、その姿を形作るうえで大きな役割をはたしている」(はしがきⅰ頁)ところ、少年法の基本書は少なく、正直、これまでの書物は、読んで退屈で挫折するものが多かった。
その中で、本書は、学者の書いた緻密な解釈論が展開される書籍であるため、考えながら読めば、十分に納得して読み進めることができ、近時の少年法の書籍の中では、一押しといえる。

当職は、少年事件を担当したことは、弁護士になったあとはないが、少年事件は成人の刑事事件と比べて進行が早いので、一度、崩れると成人の刑事事件と比べても立て直しが難しい上、成人の刑事事件と異なり、全件送致主義が採用されているため、微罪だから手続から解放されるということもない。その意味では、少年に対するほうが、成人に対するよりも厳しい面もある。そのような成人の刑事訴訟との違いをきちんと押さえて考えるためには、少年法の理論と現状を抑えることが出発点のはずである。

林浩靖法律事務所では、どんな事件にも対応できるように、万全の準備をしておりますので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。

弁護士 林 浩靖

投稿者 林浩靖法律事務所 | 記事URL

2016年1月18日 月曜日

[書評]首藤伸夫外編著 津波の事典(縮刷版)(朝倉書店)


1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「津波の事典(縮刷版)」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。

本書は、首藤伸夫東北大学名誉教授らが編集し、数多くの地震学、津波学の教授による事典である。

2007年に初版が発行された本書は、2011年の東日本大震災の後、縮刷版が刊行された。「津波に関する現時点での科学技術を一括して取りまとめて示すこと」(はじめにⅳ頁)を目的とするため、「津波を理解する理学」(はじめにⅱ頁)と「その被害を防ぐ工学」(はじめにⅱ頁)の双方に目配りされている。

「津波に学問のメスが加えられたのは、明治三陸津波(1896)から」(はじめにⅰ頁)であるから、まだ、研究されている年数が多くなく、分かっていないことも多い。しかしながら、日本は有数の津波被害を受けている国であり、その基本的な知識はきちんと押さえておかねばならない。

また、業務の上でも、当職は、原発事故被害者の賠償問題にも関わっているが、そこでは、事故原因として津波が問題となっており、その基本的な理解は欠かせない。その意味で、業務にも直結している。事件処理に当たっては、法律についての知識だけでは不十分なことを改めて感じるところである。

林浩靖法律事務所は、法律に限らず、必要な基礎知識をきちんと押さえて業務しておりますので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。

弁護士 林 浩靖

投稿者 林浩靖法律事務所 | 記事URL

2016年1月11日 月曜日

[書評]出口汪 現代文講義の実況中継①(改訂版)(語学春秋社)


1冊、書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「現代文講義の実況中継①(改訂版)」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。

本書は、高校生用の学習参考書であるが、「現代文で必要なのは、九割が論理的思考能力」(7頁)として、「『結論と論証過程』で問題文は成り立っている」(49頁)現代文の解法を説明する書物である。ただ、ビジネス文書は、結論とその理由、即ち、論証過程で成り立つものであるから、ビジネス文書をきちんと読むための参考書としても利用することが可能である。問題数も多くなく、解法が丁寧に説明されているので、ビジネス文書がきちんと読めないと感じる方の補強用や、文書の読み方の点検用にも適している。

当たり前のことであるが、「読めない」者が、上手な文書を「書く」ことができることはあり得ない。

弁護士の仕事は、多くの文書を書くことで成り立っています。訴訟は勿論、契約書の作成や内容証明郵便の起案などは、いずれも、文書の作成です。基本を常に確認しながら、文章力の向上を常に図っておりますので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。

弁護士 林 浩靖

投稿者 林浩靖法律事務所 | 記事URL

2016年1月 4日 月曜日

明けましておめでとうございます

明けましておめでとうございます。
本年も、東京・池袋にて、皆様のために頑張る所存ですので、よろしくお願いいたします。

林浩靖法律事務所
弁護士 林 浩靖

投稿者 林浩靖法律事務所 | 記事URL