所長ブログ

2013年6月27日 木曜日

初回法律相談に関するキャンペーン延長のお知らせ

東京・池袋所在の林浩靖法律事務所です。

弊事務所では、通常、初回法律相談に関しまして、30分5000円の相談料を頂いておりますが、6月に実施した、

水曜日に行う初回法律相談について、

このホームページをみて

ご相談を希望された方について、初回法律相談を無料で行わせて頂くキャンペーンを
7月も引き続き実施します。

この機会に、お困りごとがある方は、ぜひ、ご相談ください。

投稿者 林浩靖法律事務所 | 記事URL

2013年6月21日 金曜日

磐越東線

林浩靖法律事務所の弁護士の 林 です。

本日と明日の2日にわたって、福島県を訪問し、原発事故の被災者の方を対象にした法律相談をさせていただくことになっています。

本日は、南相馬市の「ヨークベニマル原町西店」で法律相談をさせていただきました。明日は、いわき市にある仮設住宅で、法律相談をさせていただくことになっています。

そこで、本日の法律相談終了後、南相馬市からいわき市へ移動しました。東日本大震災以前は、常磐線を使えば、1時間程度で移動できたのですが、南相馬市といわき市の間には、福島第一原発がありますから、現在は、このルートは使えません。
そのため、南相馬市から、車で福島駅へ移動し、あとは、東北新幹線とゆうゆうあぶくまラインの愛称がついている磐越東線を乗り継いで、いわき駅へ向かうことになりました。

福島県は、海側の「浜通り」、福島市や郡山市のある「中通り」、それから、NHKの大河ドラマ八重の桜の舞台である「会津」の大きく3つに分けられます。そして、南北方向の交通は比較的便利なのですが、東西方向の交通はあまりよくありません。その中で、磐越東線は、中通りの郡山駅と浜通りのいわき駅を結んでいるのですが、はっきり言ってローカル線で、まさか出張の際に乗ることになるとは、思っていませんでした。

郡山駅を19時44分に出る列車は、いわき駅まで行く列車としては最終列車で、この後は、途中の小野新町駅までいく列車はまだ3本残っていますが、いわきまで行くのは、この19時44分発が最後です。小野新町の先で、峠を越えるようですので、やはり中通りと浜通りの間では、人の行き来が少ないのかもしれないと思います。まあ、高速バスに押されているだけかもしれませんが。

さて、郡山駅を19時44分に出る列車は、東北本線の白河方面からの列車が遅れているので、接続待ちをするということで、13分ほど遅れて発車しました。列車は、満員で、立ち客も出ているほどです。おっ、結構頑張っているなとは思いましたが、駅に停まるごとに乗客は降りるばかりで減っていきます。郡山への通学客がほとんどという感じです。途中の磐城常葉駅を発車するころには、立ち客はいなくなり、神俣駅を出るころには、座席にも空席が目立つようになりました。そして、小野新町駅で、ほとんどの客が下車し、乗っているのは、3両の電車に十数人といった感じになりました。小野新町駅から先に行く電車が少ないことにも納得という感じです。真っ暗ですので、外は見えませんが、ローカル線の旅という感じになりました。

結局、18分ほど遅れて、21時33分、いわき駅に到着しました。東京ではありませんから、もう駅は、閉店間近といった感じで、磐越東線の終電は終わっており、常磐線も、駅の電光掲示板には、「終電」と案内されている水戸行と広野行が残っているだけでした。ただ、いわき駅の磐越東線の案内に、「郡山・仙台方面」の案内が出ているのはびっくりしました。常磐線が使えないので、このような案内になっているのでしょうが、「仙台方面」というからには、新幹線への接続の快速電車を運転するとか、仙台への直通列車を運転するとかしないと、厳しいでしょうし、仙台に行くという人で、乗る人は、正直いないのではないかと思いました。

出張で、ローカル線に乗ることになるとは、思っていませんでした。真っ暗なのは、残念でしたが、ローカル線に乗るのも結構おつなものだと思います。

法律相談の合間の雑感でした。

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2013年6月17日 月曜日

[書評]井筒俊彦 イスラーム文化 その根柢にあるもの(岩波文庫)

一冊、書評をしたいと思います。(本記事は書評なので、ここからは、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。

近年、日本とイスラーム教の国々との関係は、良い意味でも悪い意味でも大きくなっていると思う。核開発疑惑のイランや、内戦中のシリアもイスラーム教の国であるが、日本の近くにもマレーシアやインドネシアといったイスラーム教を信仰する者の多い国が存在し、それらの国々との関係は、これからますます大きくなっていくのではないかと思う。しかしながら、日本では、イスラーム教について知られてきたとは言い難い。そこで、イスラーム教について基本的な知識を得るため、『コーラン』の翻訳で知られ、イスラーム学者、東洋思想研究者などとして、多数の業績を残した慶応義塾大学名誉教授である著者の講演を元にした、本書を読むことにした。

当職にとって、イスラーム教との出合いは、いかなる偶然か分からないが、ドイツのGoethe-Institutであった。ここは、ドイツ外務省の外郭団体でドイツ語に関しては国際的に権威のある語学学校であるが、ここに短期留学した際に、同じクラスにサウジアラビアから来ていた女の子がいた。彼女は、昼休みには、毎日、お祈りをしており、お祈りしているときは、クラスメートたちとそっと席を外したものである。

日本では、無神論者が多数いるし、また、仏教徒と言いながら、クリスマスとはしゃいでいる人間が多数いることからも明らかなように、宗教の影響力はあまりないが、イスラーム教を信じる者のイスラーム教の大きさを見た気がした。

本書によると、「現世的生活を神の意志に従って正しく建設していく道として、政治が即ち宗教でもある」(141頁)ことから、イスラム教スンニー派では、聖俗の区別はなく、また、イスラーム教の聖典『コーラン』から生まれた「イスラーム法は、第一義的には人間の、というより共同体のモラル、つまり人間をその社会性において規制する社会生活の規範体系」(158頁)であるから、イスラーム教の国では、イスラーム教が占める割合は非常に大きい。そして、考え方に大きな影響を与えているから、イスラーム教を理解することなしに、イスラーム教の国々の人々との交流が深まることになれば、大きなトラブルを引き起こすことになるに違いない。イスラーム教は、中東だけではなく、東南アジアや中央アジア、北アフリカなど、広範な範囲に信者を持つ世界的な宗教であるから、この国際化の時代には、イスラーム教について、一定の知識を持つことは必要なのではないかと思う。

この点、本書は、一般向けの講演を土台に書かれたものであるから、読みやすく、また、厚さも200頁強と比較的薄い本であるので、一気に読め、イスラーム教における『コーラン』の位置づけや、スンニー派とシーア派、イスラーム神秘主義のイデオロギーの違いがどこから出てくるのかなどの、イスラーム教に関する基本的な内容が分かる便利な書物といえよう。

イスラーム教の原点は、間違いなく『コーラン』であるが、これは岩波文庫で3分冊になっており、すべてあわせれば1000頁に及ぶ書物であるから、そう簡単に読むわけにはいかないし、また、外国の文化の下で生まれた書物であるから、基礎知識がなければ、そもそも読みようがないという面があり、読んでも訳が分からなくなる危険性が高いので、『コーラン』を読む前に本書を読んでおくのも有益だろう。

外国人法律問題では、ある程度、バックグラウンドとなっているご依頼者様の文化を知っておく必要性を感じます。もちろん、すべての内容を押さえておくことなどは、到底できませんが、多くの方に共通しそうな部分はきちんと押さえておきたいと思います。東京・池袋所在の 林浩靖法律事務所 では、法律に限らず、その他の周辺の基礎知識についてもブラッシュアップを怠らず、皆様に満足していただける法的サービスを提供する所存ですので、外国人法律問題に関する事件に限らず、お困りのことがございましたら、ぜひ、ご相談ください。

弁護士 林 浩靖

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2013年6月10日 月曜日

[書評]金子修編著 一問一答 家事事件手続法(商事法務)

久しぶりに一冊、書評をしたいと思います。(本記事は書評なので、ここからは、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)本年の1月1日から、新たに、家事事件手続法が施行された。この家事事件手続法は、はしがきのⅰ頁にも記されている通り、「家庭裁判所における家事審判及び家事調停の手続を定めた法律で、昭和22年に制定された家事審判法を全体として見直し、新たに制定したもの」である。もちろん、弊事務所では、家事事件も取り扱い、家事事件手続法施行後も何件か取り扱っているが、これまで受けていた事件は、概ね、定型的で(内容の複雑さはあっても)手続について、特別、内容を抑えていなくても旧法時代からの知識で概ね対応できる事件ばかりであった。

しかしながら、今回、少しややこしい遺産分割事件のご依頼があったため、手続についても再確認しておいたほうが良いと判断し、週末休みを使って、立案担当者が編著者であり、執筆者もすべて立案担当者であるこの本を読んだ。
この本は、全体は、550頁以上あるが、「新旧対象条文」や「審判を受けるべき者となるべき者一覧表」などの資料が半分以上を占めており、また、内容的にも制度の概要など全体の骨組みを、概ね、条文の配列に沿って解説しているため、基本を理解し、その上で、今後、情報を集約していく本として、重宝する本である。

法律に限らず、全体の骨組みがきちんと頭に入っていることは、ものを考えるうえで、大事なことである。家事事件手続法については、少しずつ、書籍が出てきているが、個々の手続きについての実務的な本が多く、全体像がきちんと示されている本は、まだまだ少なく、本格的な体系書やコンメンタールが出てくるまでは、重宝すると思われるし、本文はコンパクトで、資料が充実しているところも、情報の集約に便利な本だと思う、

家事事件に限らず、林浩靖法律事務所では、常に、新しい情報をフォローし、ご依頼者の方に少しでも有利な解決が図れるよう弁護士として、研鑽をしておりますので、何かお困りごとがございましたら、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。

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