所長ブログ

2013年3月29日 金曜日

同期会

本日は、所用で名古屋に行きました。そのついでと言ってはなんですが、司法修習の同期のクラスでのゴルフコンペを本日、明日と名古屋で行っているので、夕方の宴会だけ参加しました。(僕は、ゴルフはやりませんので。)司法修習以来で会うのは8年半ぶりという同期の弁護士も多かったので、久しぶりに旧交を温めました。

また、同期の弁護士もみんな成長しているのを見て、自分も同じように成長できていることを実感しました。

これからも、皆様に高品質な法的サービスを提供してまいりますので、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所をよろしくお願いいたします。

弁護士 林 浩靖

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2013年3月21日 木曜日

[書評]伊藤真 伊藤真の行政法入門(日本評論社)

久しぶりに一冊、書評をしたいと思います。(本記事は書評なので、ここからは、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)

今回、取り上げる伊藤真の行政法入門の著者は、弁護士で、伊藤塾の塾長である。この、「伊藤真の~法入門」は、シリーズもので、行政法を含めて8冊が刊行されている。このシリーズは、著者の講義を書籍化したものであるが、当職も、司法試験の勉強を始めた16年前、伊藤塾(当時は、「伊藤真の司法試験塾」という名前であった)で、著者の講義を受けた。その「体系マスター」と呼ばれていた部分(今は、何と呼ばれているのかは知らない。)を書籍化したのが、この「伊藤真の~法入門」というシリーズである。ただ、当時の司法試験では、行政法は必修科目ではなかった(1999年までは選択科目となっていたが、2000年に廃止された。現在の司法試験では必修科目となっている)ので、行政法の講義はなく、「伊藤真の行政法入門」にあたる部分の講義は聞いたことはない。

このシリーズ全体に共通しているのは、本当に幹の部分だけが、優しく丁寧に述べられており、この本を読んだだけで行政法が分かるものではないが、この本が分からなければ、他のどんな本を読んでも、あるいは、講義を聞いても、はっきり言えば、時間の無駄である。その位、このシリーズは優しく書かれている。

今回、当職が、この本を読もうと思ったのは、弁護士として実務に出ると、個々の問題については、確かに詳しくなるが、全体像を勉強する機会が乏しいということがある。例えば、外国人法律問題では重要な法律である出入国管理及び難民認定法は、行政法の一分野で、当然、この分野の知識は身につけている(そもそも、身についていなければ、「外国人法律問題」の専門家と名乗る訳には行かない)が、行政法の全体像ということになると、身についていないと感じることになるわけである。ただ、全体像が身についていないと応用が利かないという面もあるので、全体像を押さえておこうと思い(半分は、書店で見て16年前を懐かしく思った面もあるが)、この本を読んだ。特に、行政法は、行政事件訴訟法や行政手続法などの「通則的な法律を取り込みながら、法典が定められていない部分を理論で補った条文と理論の統合体」(5頁)であり、「学ぶのは行政法理論」(166頁)になる点で、憲法や民法の学習とは少し勝手が違う面があり、このような平易な本が出ているのは、ありがたいと思う。

この本も、シリーズ全体と同じく、科目の全体像を含む学習スキルとどのように考えたら良いかという学習スピリットがきちんと押さえられた本で、この後、どんな本を読むにしても、あるいは、講義を聞くにしても、最初に読んでおくべき本であるし、また、当職のように、個々の話は知っているが、全体像を押さえていない人が役に立つ良書であろう。ただ、この本を読んだだけで、行政法が分かるということはないのはもちろんなので、例えば、法学部生や法科大学院生、試験勉強などで、行政法を丁寧に学ぶ必要のある人は、この本を理解した上で、もっと詳しい本にチャレンジして欲しいと思う。

この書評を読んで、伊藤真の行政法入門を読んでみたいと考える方がいらっしゃれば、本当にうれしく思います。

また、印象に残る本に出会ったら、書評も書きたいと思いますので、その時も読んでいただければ幸いです。

林浩靖法律事務所
弁護士 林 浩靖

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2013年3月11日 月曜日

東日本大震災から2年

林浩靖法律事務所 の弁護士の 林 です。

あの東日本大震災から、今日で丸2年になります。
震源地は宮城県沖であったにもかかわらず、東京都心でも激しい揺れを観測するすごい地震でした。そして、津波や原発事故による大きな被害。宮城県や岩手県の復興もあまり進んでいないように思えますが、特に、福島県では、未だに原発事故の影響で、被災者の方は、いつ、戻れるのかもわからない状況が続いています。

当職は、原発事故の被害者弁護団にも入っており、福島へは、何度も法律相談に行かせて頂いていますので、地元の方が、まだまだ立ち直るきっかけもつかめていないことを理解できていますが、東京では、被災者への関心は、大きく低下しているのではないかと感じます。

まだまだ、現地の復興が進んでおらず、原発事故の被害に苦しんでいる方が、数多くいらっしゃることを頭において、初心に戻って、少しでも、原発事故の被害者のお役にたてるように頑張りたいと思います。

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2013年3月 7日 木曜日

「農学」という学問

林浩靖法律事務所 の弁護士の 林 です。

本日、弁護士会で、福島大学うつくしまふくしま未来支援センター特任助教である石井秀樹氏の「放射能汚染の実態と事故後3年目に向けた農学からの提言」という講演会があったので、聴講しました。

東京電力福島第一原子力発電所の事故では、セシウム137という放射線が、特に大きな問題になっています。放射性元素は、放射線壊変により、何も対策をしなくても勝手に減少していきますが、そのペースは、放射能によって異なります。その放射性元素が半分になる期間を「半減期」といいますが、セシウム137の半減期は約30年ですから、放射能が100分の1になるには、約230年かかることになります。

このような、化学の基礎知識を確認したうえで、農学から考える福島の農業の再生に向けた方法・取組みを2時間で解説していただきました。

東京電力福島第一原子力発電所の事故は、非常に大きな事故で、いろいろな影響を及ぼしていますから、弁護士が、被害者の方々が、東京電力から損害賠償(東京電力は、「補償」と言っていることがありますが、東京電力が起こしたミスによる損害の賠償ですから、「損害賠償」、即ち、被害者の方の権利であり、東京電力は支払う「義務」を負うものです。念のため。)を獲得して生活再建の基礎となるように頑張っているのと同じように、いろいろな分野の方が、その専門性を活かしながら、原発事故から、福島の方々が早く立ち直れるように頑張っています。

講演会自体は、非常に興味深い講演会でしたが、惜しむらくは、自分の基礎知識のなさでした。高校程度の化学の知識があれば、もっと、しっかり理解できたのではないかと思います。時間があるときに、高校程度の理科の知識も復習したいと思います。

震災に関する法律相談に限らず、法律の知識は当然ですが、その他のいろいろな観点の知識も加えて、皆様の期待に応えられるリーガルサービスを提供させて頂きますので、何かお困りのことがございましたら、東京・池袋にあります林浩靖法律事務所にご相談ください。

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