所長ブログ

2013年4月19日 金曜日

自己破産について思うこと

本日は、あるご依頼者様の自己破産の申立てを東京地方裁判所に行いました。

自己破産しようとしている人には、大きく分けると、2パターンの人がいます。一つは、いわゆる事業者の方で、事業の状況が思わしくなく、そのために、破産やむなしとなった人です。もう一つは、一般の方で、要するにお金の使い過ぎで、サラ金などから借り入れて回していたもののどうしようもなくなり、返済できる方法もないので、自己破産せざるを得なくなった人です。

前者の事業者の方の場合は、景気が悪かったり、取引先の破たんなどで焦げ付きができたために破たんとなったために、気の毒だと思うことも多く、また概ね、書類もきちんとしているので、取引先(すなわち、債権者となる方)が多いという手間はありますが、当職も仕事がし易いと言える方々です。

後者の一般の方の場合は、要はお金の使い過ぎが原因ですから、状況が把握できなくなっていることも多く、書類もそろわず、いい加減な方が多いという印象を受け、当職としても、業務上、非常に苦労することになります。このタイプの方は、弁護士のところに来るときには明らかに支払いのしようがない状況になっている場合が多いので、破産すること自体はせざるを得ないのですが、本人の生活を改めさせない限り、再度、金銭的に苦しい状況を生む可能性が高いことが多く、生活指導(言い換えれば、お小言です)も、業務の一環と割り切って接するよりありません。(業務さえできればと、ほったらかすのも一つの方法ですが、それでは本人のためにならないことが多いです。)お金を払って、お小言を言われる依頼者も気の毒とは言えますが、本人のためと思って割り切ってもらうよりありません。

一度の失敗で、永久に借金返済に追われるのは、社会として健全ではないですから、再チャレンジの機会は与えるべきですが、後者の方の場合は、生活指導もきちんとしておかないと、ただ、関係者に迷惑をかけているだけということになってしまいますから、本人の再チャレンジに少しでも役立てるように、きちんと対応したいと思います。

事業者の方も、一般の方も、多額の借金で苦しんでいるような場合は、早く弁護士に相談する方が良いことは間違いありませんので、ぜひ、東京・池袋にある林浩靖法律事務所にご相談ください。

投稿者 林浩靖法律事務所

カレンダー

2024年2月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29