所長ブログ

2013年5月 7日 火曜日

少額訴訟

本日は、富士簡易裁判所での少額訴訟の期日に出頭するため、静岡県富士市に出張しました。

富士簡易裁判所は、建替工事を行っているとのことで、現在は、プレハブの仮庁舎で執務されていました。プレハブになっているのがはっきりわかる建物で、まずはびっくりしました。

さて、本題に入ることにしまして、少額訴訟という手続があります。この手続は、60万円以下のお金の請求に限られる訴訟ですが、原則として、1回の期日で審理が終わるので、その意味では、いつまで続くか分からない手続とは異なり、スピーディに進む手続ということができます。事件の内容によっては、少額訴訟は、債権回収を素早く実現する手段として使える手続です。

林浩靖法律事務所では、通常の訴訟だけでなく、少額訴訟や以前ご紹介した民事調停などの手続も使いながら、ご依頼者の方の適切かつ迅速な、権利の実現に努めておりますので、何かお困りのことがありましたら、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。

弁護士 林 浩靖

投稿者 林浩靖法律事務所

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