所長ブログ

2013年7月 6日 土曜日

渉外離婚

昨日は、あるご依頼者様の離婚調停のために、宇都宮家庭裁判所大田原支部へ行きました。

外国人が関係する離婚事件の場合、日本人同士の離婚事件の場合と大きく異なるのは、外国人の本国の法律にも目を配らなければならないということがあります。

もちろん、日本の裁判所で行われる家事調停ですから、手続自体は、日本の法律に従って進みます。しかしながら、離婚の要件については、日本の法律で離婚の要件を満たすから大丈夫と即断することはできず、法の適用に関する通則法の内容を確認して、いかなる国の法律が適用されるのかを確認したうえで、関係する国の法律上の要件を満たすようにする必要があります。

この分野は、日本法の知識のみならず、外国法の知識も求められますので、専門性が高く、安易に日本人同士の離婚のように処理すると、依頼者に予想外の不利益を与えることになる危険性がある分野です。

外国人法律問題を取り扱う林浩靖法律事務所では、もちろん、渉外離婚についても取り扱っており、ご依頼者様の利益を最大限尊重した処理が可能ですので、外国人が関係する離婚でお困りのことがあれば、ぜひ、ご相談ください。

弁護士 林 浩靖

投稿者 林浩靖法律事務所

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