所長ブログ

2014年2月11日 火曜日

[書評]中島肇 原発賠償中間指針の考え方(商事法務)

1冊、書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「原発賠償中間指針の考え方」です(本記事は書評なので、この後は、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。

本書の著者は、元裁判官で、現在は、弁護士・原子力損害賠償紛争審査会委員である。原子力損害賠償紛争審査会は、「『当事者による自主的な解決』(原賠法18条1項)に資するための規範」(はしがきⅳ頁)として、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の判定等に関する中間指針」(以下、単に、「中間指針」とする。)を公表しており、中間指針は、既に、第四次追補まで公表されている。そして、本書では、出版の時期との関係で、第二次追補までが資料として収録されている。

本書の「内容は、体系的ではなく、中間指針の文言からは理解しにくい考慮要素を審査会での議論や資料を自分(注:著者のこと)なりに咀嚼して重点的に述べたもの」(はしがきⅲ頁)と述べており、全般的な解説ではないが、中間指針を策定したメンバーである委員自身による解説書であり、その有用性は大きい。中間指針は、「上限ではない」ことを、追補のたびに、原子力損害賠償紛争審査会は明記しているところであるが、実際には、東京電力は、上限のごとく運用するという不当な態度を取り続け、裁判においても、あたかも中間指針の通りに賠償すべきという、中間指針の意味を理解しない主張をし続けており、本書も参考に、かかる主張を退けさせなければならない。

当職は、本書で得て知識も生かして、原発事故被災者のためにさらに頑張る所存ですし、また、原発事故以外についての情報も、常にキャッチアップするように努めていますので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。

弁護士 林 浩靖



投稿者 林浩靖法律事務所

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