所長ブログ

2014年3月19日 水曜日

[書評]平井宜雄 債権各論Ⅰ上契約総論(法律学講座叢書)(弘文堂)

1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「債権各論Ⅰ上契約総論」です(本記事は書評なので、この後は、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。

本書の著者は、既にお亡くなりになられているが、東京大学名誉教授である。法律学講座叢書のシリーズは、著者の見解を前面に出すものは少なく、全体的に穏当な学生向けの書物が多く、この本も、学生の教科書向けに書かれた書物ではある。

以前にも1度読んだことのある本であるが、本書を再読しようと思ったのは、本書は、「契約総論」とはされているが、契約総則のみを扱う書物ではなく、「契約法またはそれに関する学問的活動である契約法学(括弧内略)の基礎理論についての叙述を大幅に含」んだ書物であり(はしがきⅰ頁)であり、契約法の世界では、「契約自由の原則」が妥当する以上、契約書の作成の際には、その条項を考える必要がある。そのとき、頼りになるのは、基本となる理論をきちんと押さえていることである。著者は、「当事者が取引によっていかなる財を得るのが目標なのかを正確に分析し、認識したうえで、その法的枠組みたる契約上の権利義務関係を、基本の適用に携わる者としての任務と役割に立脚しつつ、創造力および想像力によって、当該目標にかなうように設計するという仕事こそ、今後の法律家が取り組むべきものでなければならない。」(はしがきⅳ頁)と述べているが、契約書の作成がメインとなる予防法務の重要性を述べているものであろう。このように、契約条項を考えるときに参考になる書物ということで、今回読み返したのである。

本書は、かかる観点から叙述がなされているので、「契約総則」に限らず、例えば、契約各論の一つである和解契約が、「紛争解決のための契約」(44頁)として、契約総論の中で扱われ、そのほかに、契約の解釈(76頁以下)や企業法務上は重要なletter of intent(136頁以下)もきちんと扱われている。もちろん、民法の「契約総則」の内容はすべて含んでいる。

本書は本文254頁であり、比較的薄い書物であるが、契約に関する基礎理論が分かり易くまとめられており、実務家にとっても重宝する基本書である。

林浩靖法律事務所では、企業法務を多数、取り扱っていますし、その中心は、契約書の作成ということになりますから、本書の内容をきちんと押さえて、皆様に最良の法的サービスを提供いたしますので、何か、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談下さい。

弁護士 林 浩靖

投稿者 林浩靖法律事務所

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