所長ブログ

2014年8月14日 木曜日

[書評]伊藤眞 民事訴訟法(第4版補訂版)(有斐閣)


1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「民事訴訟法」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。

この本は、以前書評をした「会社更生法」(該当する記事は、こちら)と同じ著者の「民事訴訟法」である。著者は、現在は、早稲田大学大学院法務研究科客員教授であるが、本書は、実務家がよく参照する体系書である。

その最大の理由は、本書が、訴訟物理論について、旧訴訟物理論を採用していることにある。即ち、民事訴訟法学においては、給付訴訟の訴訟物について、「実体法上の請求権の個数に着目」(200頁)して、訴訟物を考える旧訴訟物理論と「給付を求める地位自体を訴訟物と考える」(201頁)新訴訟物理論の対立があり、学界では新訴訟物理論が優勢であるが、実務は旧訴訟物理論によっており、基準の明確性は実務では大きなメリットであるから、旧訴訟物理論によることが揺らぐことはないと思われるところ、本書は、信頼できる学者による旧訴訟物理論の立場からの体系書であり、信頼性は高いので、実務家がよく参照する体系書ということになる訳である。もちろん、体系書であるから、全てが実務と同じ見解という訳ではないが、根本の部分が同じなので、使いやすいことは間違いない。唯一の欠点は、特別手続である「督促手続、手形・小切手訴訟手続、少額訴訟手続」や国際民事訴訟手続が「すべて割愛」(はしがきⅷ頁)されていることであり、ここは問題になったときは、他の体系書で補充する必要があるが、民事訴訟の通常手続については、信頼できる体系書であり、現実の世界では、手続的にギリギリと理論を詰める必要があるような問題は少ないことも考えると、民事訴訟法の体系書はほぼ本書で賄えると言っても過言ではない。

民事訴訟は、弁護士にとって最大の業務であることは現在も変わっておらず、林浩靖法律事務所は、民事訴訟を、多数取り扱っており、必ず、ご満足いただけるサービスをご提供しています。何か、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談下さい。

弁護士 林 浩靖

投稿者 林浩靖法律事務所

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