所長ブログ

2015年1月26日 月曜日

[書評]我妻榮 新訂物権法(民法講義Ⅱ)(岩波書店)

1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「新訂物権法(民法講義Ⅱ)」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。

この本は、以前書評をした「債権各論上巻(民法講義Ⅴ1)」(該当する記事は、こちら)と同じシリーズで、言わずと知れた我妻名誉教授の民法講義の一部をなす基本書で、民法学の金字塔というべき書物である。初版が書かれたのが昭和7年、有泉名誉教授の補訂が入った新訂版が書かれたのが昭和58年であるから、もう30年以上前の書物であるから、勿論、最新判例や法令の改廃などの情報が反映されているはずもない。

しかしながら、知識として持っていない問題が生じたときに考えるヒントが詰まっていることは、この本も変わりはない。例えば、物権の位置づけについて、「資本主義の発達と共に、次第に、物資の有する交換価値の利用を安全確実ならしめるような法律構成を与えられるようになった」(1頁)、「資本主義が高度化するに及び、物資の有する本来の利用価値を重視すべき要請が強くなり、物権の法律構成の重点は、新たに『所有』から『利用』へと再転しようとする傾向を示してきた」のような歴史的な経過を踏まえた論述がなされているので、例えば、我妻名誉教授の死後に現れた「証券化」なども、物資の「利用」価値を金銭化しようとするものであるように、考えるためのヒントは示されている。

民法は、弁護士の実務において、最も利用頻度の多い法律といってよい。当職も、考えたことのない問題に直面したときには、まず、確認するシリーズである。これからも、必要なときには、何度でも参照したい。

林浩靖法律事務所は、民事事件を多数取り扱っており、必ず、ご満足いただけるサービスをご提供しています。破産申立てに限らず、何か、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談下さい。

弁護士 林 浩靖

投稿者 林浩靖法律事務所

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