所長ブログ
2013年4月 7日 日曜日
爆弾低気圧
本日は、福島県南相馬市の仮設住宅で、福島第一原発事故の被害者の方のための法律相談をさせていただきました。
本来は、日帰りで東京・池袋から福島県南相馬市を往復する予定だったのですが、台風なみの暴風を伴う爆弾低気圧が接近した影響で、昨日、福島に入って一泊し、今日も、福島市に一泊して、明朝、東京へ戻ることになりました。
福島県南相馬市は、東日本大震災の前は、常磐線の特急「スーパーひたち」号が停車する原ノ町駅がある交通の便の良いところだったのですが、東日本大震災のあとは、南側は原発事故の、北側は津波の影響で、常磐線が不通になってしまい、陸の孤島のようになってしまっています。東京から行く場合、福島駅まで新幹線で行き、あとは車で行くというが一番早い交通手段になってしまいました。もっとも、車も福島駅から1時間半ほどかかるので、かなり大変なことは否定できません。
少しでも早く、常磐線が全面復旧し、南相馬市の皆さんが、少しでも、東日本大震災前の生活に近づけることを願ってやみません。当職も、法律相談など、自分にできることで貢献したいと思っています。
林浩靖法律事務所
弁護士 林 浩靖
本来は、日帰りで東京・池袋から福島県南相馬市を往復する予定だったのですが、台風なみの暴風を伴う爆弾低気圧が接近した影響で、昨日、福島に入って一泊し、今日も、福島市に一泊して、明朝、東京へ戻ることになりました。
福島県南相馬市は、東日本大震災の前は、常磐線の特急「スーパーひたち」号が停車する原ノ町駅がある交通の便の良いところだったのですが、東日本大震災のあとは、南側は原発事故の、北側は津波の影響で、常磐線が不通になってしまい、陸の孤島のようになってしまっています。東京から行く場合、福島駅まで新幹線で行き、あとは車で行くというが一番早い交通手段になってしまいました。もっとも、車も福島駅から1時間半ほどかかるので、かなり大変なことは否定できません。
少しでも早く、常磐線が全面復旧し、南相馬市の皆さんが、少しでも、東日本大震災前の生活に近づけることを願ってやみません。当職も、法律相談など、自分にできることで貢献したいと思っています。
林浩靖法律事務所
弁護士 林 浩靖
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2013年4月 3日 水曜日
原発被災者弁護団総会
弁護士の林です。
今日は、夕方の6時から原発被災者弁護団の総会がありました。当職は、本年2月に原発被災者弁護団の団員になり、福島第一原発での原発事故の被害者の方のために、法律相談などの活動をやらせて頂いております。本日の総会では、種々の活動報告と、不動産賠償などについてのミニ講義が行われました。
弁護団の団員として、知識のブラッシュアップなど、日々研鑽をつんでおります。これからも、原発事故の被害者の方のために、少しでもお役にたてるように頑張りたいと気持ちを新たにしました。
また、その他の業務についても、日々、研鑽を積んでおりますので、東京・池袋にある林浩靖法律事務所をよろしくお願いいたします。
今日は、夕方の6時から原発被災者弁護団の総会がありました。当職は、本年2月に原発被災者弁護団の団員になり、福島第一原発での原発事故の被害者の方のために、法律相談などの活動をやらせて頂いております。本日の総会では、種々の活動報告と、不動産賠償などについてのミニ講義が行われました。
弁護団の団員として、知識のブラッシュアップなど、日々研鑽をつんでおります。これからも、原発事故の被害者の方のために、少しでもお役にたてるように頑張りたいと気持ちを新たにしました。
また、その他の業務についても、日々、研鑽を積んでおりますので、東京・池袋にある林浩靖法律事務所をよろしくお願いいたします。
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2013年3月29日 金曜日
同期会
本日は、所用で名古屋に行きました。そのついでと言ってはなんですが、司法修習の同期のクラスでのゴルフコンペを本日、明日と名古屋で行っているので、夕方の宴会だけ参加しました。(僕は、ゴルフはやりませんので。)司法修習以来で会うのは8年半ぶりという同期の弁護士も多かったので、久しぶりに旧交を温めました。
また、同期の弁護士もみんな成長しているのを見て、自分も同じように成長できていることを実感しました。
これからも、皆様に高品質な法的サービスを提供してまいりますので、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所をよろしくお願いいたします。
弁護士 林 浩靖
また、同期の弁護士もみんな成長しているのを見て、自分も同じように成長できていることを実感しました。
これからも、皆様に高品質な法的サービスを提供してまいりますので、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所をよろしくお願いいたします。
弁護士 林 浩靖
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2013年3月21日 木曜日
[書評]伊藤真 伊藤真の行政法入門(日本評論社)
久しぶりに一冊、書評をしたいと思います。(本記事は書評なので、ここからは、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)
今回、取り上げる伊藤真の行政法入門の著者は、弁護士で、伊藤塾の塾長である。この、「伊藤真の~法入門」は、シリーズもので、行政法を含めて8冊が刊行されている。このシリーズは、著者の講義を書籍化したものであるが、当職も、司法試験の勉強を始めた16年前、伊藤塾(当時は、「伊藤真の司法試験塾」という名前であった)で、著者の講義を受けた。その「体系マスター」と呼ばれていた部分(今は、何と呼ばれているのかは知らない。)を書籍化したのが、この「伊藤真の~法入門」というシリーズである。ただ、当時の司法試験では、行政法は必修科目ではなかった(1999年までは選択科目となっていたが、2000年に廃止された。現在の司法試験では必修科目となっている)ので、行政法の講義はなく、「伊藤真の行政法入門」にあたる部分の講義は聞いたことはない。
このシリーズ全体に共通しているのは、本当に幹の部分だけが、優しく丁寧に述べられており、この本を読んだだけで行政法が分かるものではないが、この本が分からなければ、他のどんな本を読んでも、あるいは、講義を聞いても、はっきり言えば、時間の無駄である。その位、このシリーズは優しく書かれている。
今回、当職が、この本を読もうと思ったのは、弁護士として実務に出ると、個々の問題については、確かに詳しくなるが、全体像を勉強する機会が乏しいということがある。例えば、外国人法律問題では重要な法律である出入国管理及び難民認定法は、行政法の一分野で、当然、この分野の知識は身につけている(そもそも、身についていなければ、「外国人法律問題」の専門家と名乗る訳には行かない)が、行政法の全体像ということになると、身についていないと感じることになるわけである。ただ、全体像が身についていないと応用が利かないという面もあるので、全体像を押さえておこうと思い(半分は、書店で見て16年前を懐かしく思った面もあるが)、この本を読んだ。特に、行政法は、行政事件訴訟法や行政手続法などの「通則的な法律を取り込みながら、法典が定められていない部分を理論で補った条文と理論の統合体」(5頁)であり、「学ぶのは行政法理論」(166頁)になる点で、憲法や民法の学習とは少し勝手が違う面があり、このような平易な本が出ているのは、ありがたいと思う。
この本も、シリーズ全体と同じく、科目の全体像を含む学習スキルとどのように考えたら良いかという学習スピリットがきちんと押さえられた本で、この後、どんな本を読むにしても、あるいは、講義を聞くにしても、最初に読んでおくべき本であるし、また、当職のように、個々の話は知っているが、全体像を押さえていない人が役に立つ良書であろう。ただ、この本を読んだだけで、行政法が分かるということはないのはもちろんなので、例えば、法学部生や法科大学院生、試験勉強などで、行政法を丁寧に学ぶ必要のある人は、この本を理解した上で、もっと詳しい本にチャレンジして欲しいと思う。
この書評を読んで、伊藤真の行政法入門を読んでみたいと考える方がいらっしゃれば、本当にうれしく思います。
また、印象に残る本に出会ったら、書評も書きたいと思いますので、その時も読んでいただければ幸いです。
林浩靖法律事務所
弁護士 林 浩靖
今回、取り上げる伊藤真の行政法入門の著者は、弁護士で、伊藤塾の塾長である。この、「伊藤真の~法入門」は、シリーズもので、行政法を含めて8冊が刊行されている。このシリーズは、著者の講義を書籍化したものであるが、当職も、司法試験の勉強を始めた16年前、伊藤塾(当時は、「伊藤真の司法試験塾」という名前であった)で、著者の講義を受けた。その「体系マスター」と呼ばれていた部分(今は、何と呼ばれているのかは知らない。)を書籍化したのが、この「伊藤真の~法入門」というシリーズである。ただ、当時の司法試験では、行政法は必修科目ではなかった(1999年までは選択科目となっていたが、2000年に廃止された。現在の司法試験では必修科目となっている)ので、行政法の講義はなく、「伊藤真の行政法入門」にあたる部分の講義は聞いたことはない。
このシリーズ全体に共通しているのは、本当に幹の部分だけが、優しく丁寧に述べられており、この本を読んだだけで行政法が分かるものではないが、この本が分からなければ、他のどんな本を読んでも、あるいは、講義を聞いても、はっきり言えば、時間の無駄である。その位、このシリーズは優しく書かれている。
今回、当職が、この本を読もうと思ったのは、弁護士として実務に出ると、個々の問題については、確かに詳しくなるが、全体像を勉強する機会が乏しいということがある。例えば、外国人法律問題では重要な法律である出入国管理及び難民認定法は、行政法の一分野で、当然、この分野の知識は身につけている(そもそも、身についていなければ、「外国人法律問題」の専門家と名乗る訳には行かない)が、行政法の全体像ということになると、身についていないと感じることになるわけである。ただ、全体像が身についていないと応用が利かないという面もあるので、全体像を押さえておこうと思い(半分は、書店で見て16年前を懐かしく思った面もあるが)、この本を読んだ。特に、行政法は、行政事件訴訟法や行政手続法などの「通則的な法律を取り込みながら、法典が定められていない部分を理論で補った条文と理論の統合体」(5頁)であり、「学ぶのは行政法理論」(166頁)になる点で、憲法や民法の学習とは少し勝手が違う面があり、このような平易な本が出ているのは、ありがたいと思う。
この本も、シリーズ全体と同じく、科目の全体像を含む学習スキルとどのように考えたら良いかという学習スピリットがきちんと押さえられた本で、この後、どんな本を読むにしても、あるいは、講義を聞くにしても、最初に読んでおくべき本であるし、また、当職のように、個々の話は知っているが、全体像を押さえていない人が役に立つ良書であろう。ただ、この本を読んだだけで、行政法が分かるということはないのはもちろんなので、例えば、法学部生や法科大学院生、試験勉強などで、行政法を丁寧に学ぶ必要のある人は、この本を理解した上で、もっと詳しい本にチャレンジして欲しいと思う。
この書評を読んで、伊藤真の行政法入門を読んでみたいと考える方がいらっしゃれば、本当にうれしく思います。
また、印象に残る本に出会ったら、書評も書きたいと思いますので、その時も読んでいただければ幸いです。
林浩靖法律事務所
弁護士 林 浩靖
投稿者 林浩靖法律事務所 | 記事URL
2013年3月11日 月曜日
東日本大震災から2年
林浩靖法律事務所 の弁護士の 林 です。
あの東日本大震災から、今日で丸2年になります。
震源地は宮城県沖であったにもかかわらず、東京都心でも激しい揺れを観測するすごい地震でした。そして、津波や原発事故による大きな被害。宮城県や岩手県の復興もあまり進んでいないように思えますが、特に、福島県では、未だに原発事故の影響で、被災者の方は、いつ、戻れるのかもわからない状況が続いています。
当職は、原発事故の被害者弁護団にも入っており、福島へは、何度も法律相談に行かせて頂いていますので、地元の方が、まだまだ立ち直るきっかけもつかめていないことを理解できていますが、東京では、被災者への関心は、大きく低下しているのではないかと感じます。
まだまだ、現地の復興が進んでおらず、原発事故の被害に苦しんでいる方が、数多くいらっしゃることを頭において、初心に戻って、少しでも、原発事故の被害者のお役にたてるように頑張りたいと思います。
あの東日本大震災から、今日で丸2年になります。
震源地は宮城県沖であったにもかかわらず、東京都心でも激しい揺れを観測するすごい地震でした。そして、津波や原発事故による大きな被害。宮城県や岩手県の復興もあまり進んでいないように思えますが、特に、福島県では、未だに原発事故の影響で、被災者の方は、いつ、戻れるのかもわからない状況が続いています。
当職は、原発事故の被害者弁護団にも入っており、福島へは、何度も法律相談に行かせて頂いていますので、地元の方が、まだまだ立ち直るきっかけもつかめていないことを理解できていますが、東京では、被災者への関心は、大きく低下しているのではないかと感じます。
まだまだ、現地の復興が進んでおらず、原発事故の被害に苦しんでいる方が、数多くいらっしゃることを頭において、初心に戻って、少しでも、原発事故の被害者のお役にたてるように頑張りたいと思います。
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